Amazon 消費税課税 手数料が上がる【メール確認は大事ですね】
Amazon 消費税課税 手数料が上がる【メール確認は大事ですね】
出品者に消費税分が手数料に上乗せされる
普段ちゃんとメールチェックできてない私。
大事だと思うものはしてるんだけど、メルマガ登録しまくってる名残でメールBOX整理できず未読のメール溜まりまくり(泣)
近日中にもう少し整理したいと思います。
そんな中Amazonからのメール確認してたら、こんなメールが来てました。
以下Amazonからのメールです。
2015年の税制改正により、国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直しが行われました。
従来は、消費税法施行令第6条第2項第7号により、サービス提供者の本店所在地が米国であることから、国外取引として不課税取引としていました。
今回の税制改正に伴い、2015年10月1日以降のご利用分よりAmazon.co.jpの出品サービスにおける販売手数料等について出品者様へ消費税をご請求させていただきます。
課税対象となる販売手数料は、月間登録料、販売手数料、カテゴリー成約料、基本成約料、その他返金手数料、大量販売手数料などの、
Amazon出品サービスに関してAmazonが請求するサービス料が該当します。
ただし、スポンサー プロダクトなど、一部の広告サービスについては、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しますので、消費税の請求はありません。
また、フルフィルメントby Amazonの手数料はすでに課税対象になっていますので、2015年の税制改正による変更はありません。
出品サービスを提供している米国法人Amazon Services International, Inc.では現在、国税庁へ登録国外事業者の登録申請手続きを行っています。
これにより、本年10月以降の手数料明細書には、Amazon Services International, Inc.の登録国外事業者番号が記載されます。
上記は、日本の居住者である出品者様へのご案内です。日本国外の居住者である出品者様には適用されません。
要するに私たち出品者が負担している手数料に消費税が上乗せされるわけですね。
それで課税対象になるのが上記に書かれているAmazon出品サービスに関してAmazonが請求するサービス料が該当するみたいです。
月間登録料、販売手数料、カテゴリー成約料、基本成約料、その他返金手数料、大量販売手数料などですね。
この手数料に消費税8%が課税されるわけですね。
てことは平成29年4月1日に10%になるんだから、いずれ10%上乗せされちゃいますね(泣)
消費税が課税されるのが2015年10月1日から課税になるみたいです。
じゃあ実際計算はどうなるのか?
Amazonがちゃんと計算例や詳細ページを作ってくれていますので確認しておいてくださいね。
↓ ↓ ↓
2015年の税制改正による、販売手数料などサービス料の消費税の扱いについて
なんかAmazonて規約変更みたいなのがかなり多いですよね。
結構大事なことも1通のメールでさらっと送ってくるし。
まあ見ないほうが悪いのでAmazonからのメールはきちんと確認しましょうね♪
Amazonで販売しているとお客様から電話が入ることがあります。商品に対すること、クレームいろいろあると思います。
私も以前お客様から電話があったんですね。私のミスだったんですが・・・
そのことについて書いた記事があるので、よかったら読んでみてください。
↓ ↓ ↓
Amazon お客様からのTEL【ミスをしたら素直に謝まる】
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